ビザ免除プログラムとは
特定の国の国民が、90日以下の商用または観光目的の滞在のためであれば、ビザを取得しなくても米国に渡航することが出来るプログラムです。このプログラムに基づき入国を申請する資格を持つ方は次に該当する方です。
- □90日以内の短期滞在予定で商用、観光目的または乗り継ぎのためにの米国に入国する場合。
- □合法的に発行された有効なパスポートを所持している場合。
- □ビザ免除プログラムを締結している航空・船会社を利用して米国に到着する場合。
- □帰路または以遠の航空券または乗船券を所持している場合。
- □渡航者が隣接する領土または隣接する島の1つの住民である場合を除き、渡航がそのような地域で終了しない場合。
- □以下に一覧されているのが、ビザ免除プログラム参加国の市民または国民です。
アイスランド/アイルランド/アンドラ/イタリア/英国/エストニア/オランダ/オーストリア/オーストラリア/ギリシャ/サン・マリノ/シンガポール/スイス/スウェーデン/スペイン/スロバキア/スロベニア/モナコ/大韓民国/台湾/チェコ共和国/デンマーク/ドイツ/日本/ニュージーランド/ノルウェー/ハンガリー/フィンランド/フランス/ブルネイ/ベルギー/ポルトガル/マルタ共和国/ラトビア/リヒテンシュタイン/リトアニア/ルクセンブルグ
- □ビザ免除プログラムに基づき入国を認められる資格があり、米国移民国籍法に基づき入国資格があることを、税関国境警備局審査官が納得するように立証すること。
- □税関国境警備局審査官の入国の認可に関する決定に関して審査または不服申立を行い、あるいは亡命の申請事由を除き、ビザ免除プログラムによる入国申請から生じる除外措置について異議を申し立てる権利を放棄すること。
- □入国地での審査中の生体認証識別(指紋や写真撮影など)の提出により、税関国境警備局審査官の入国の認可に関する決定に関して審査または不服申立を行い、あるいは亡命の申請事由を除き、ビザ免除プログラムによる入国申請から生じる除外措置について異議を申し立てる権利を放棄することを表明すること。
- □渡航認証を申請し、渡航認証承認決定を取得すること。
- □米国の福祉、衛生、安全を脅かさないこと。
- □ビザ免除プログラムに基づく事前入国認可のすべての条件を満たしていること。